戸籍・国籍関係の届出

令和4年3月31日

出生・結婚・離婚届

(1)出生届

子供が生まれたら、出生届を役場に出して親の戸籍に記載させなければなりません。これは日本にいても外国でも同じです。
海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヵ月以内です。期限を過ぎると受け付けられません。
例えば、1月9日に生まれた場合は、4月8日が届出の期限となります。届出日は、窓口で受付された日、または郵便が当館に到着した日となります(休館日を除きます)。
なお、届出の際は、予め業務時間と休館日をご確認ください。
キューバで出生した子供の出生届が3ヶ月以内に提出されない場合、 日本の国籍を失うことになりますのでご注意下さい。


※日本国籍の取得

  • 日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに親のどちらかが日本人であれば日本国籍を取得します。
  • キューバは「生地主義」ですので、キューバ国内において生まれた子供はキューバ国籍を取得します。
  • 従って、上記双方の要件を満たしている場合には日本キューバ二重国籍となります。しかし、 この場合3ヶ月以内に日本国籍の留保意思を表示し、出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。 つまり、キューバ人となります。期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので、 子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をしてください。

必要書類
(1)出生届書  2通(届書用紙は、大使館に用意してあります)なお、届出書の届出人欄の署名、国籍留保の署名欄等の署名以外の箇所は、必ずしも自筆である必要は無いので、当該署名以外の箇所に記載したものをコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものに自署・捺印することでも差し支えありません。コピーは大使館で行うこともできます。)
(2)キューバ官公署発行の出生登録証明書原本  2通 (うち1通は写しでも可。写しは大使館で作成することもできます。)
(3)上記(2)の和訳文  2通 (うち1通は写しでも可。写しは大使館で作成することもできます。)
 

届出先と方法

  • 大使館へ直接届けてください。
  • 郵便は紛失の可能性がありますのでお勧めできません。
  • 日本の本籍地役場に郵送または親族経由で届け出ることもできます。

 

戸籍に記載されるまで
在外公館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付され戸籍に記載されることになります。記 載されるまでに約1~2ヵ月を要します。帰国が迫っていて子供のパスポートが至急必要な場合などは、 お早めに当館までご相談下さい。

特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本へ直接 届け出る事をお勧めします。届出人が記入し、 署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。

注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。 また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。


(2)婚姻届

キューバで結婚した方、これから日本の方式で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。
キューバで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。
以下に婚姻届について簡単に概要をご案内します。
婚姻の方法は、大きく分けると以下のようになります。

(1)日本人間の婚姻
(イ)日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
(ロ)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合

(2)日本人と外国人間の婚姻
(イ)日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
(ロ)日本人と外国人が日本の方式によって婚姻する場合(この取扱いのみ日本国内の市区町村役場での受付となります)


届出の期限

  • キューバ国内で結婚をしたとき、婚姻届は、キューバの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヵ月以内に提出しなければなりません。 ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。気が付いたらすぐに届け出ましょう。
  • 外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。

<キューバ人との結婚>

キューバ人と婚姻を結ぶ場合、キューバ及び日本の両国の方式で婚姻の手続きをしなくてはなりません。

  1. キューバ国においてキューバ国の定める方式により婚姻する。
  2. 在キューバ日本国大使館又は日本国内で日本の法律に定める方式により婚姻する 。
    (すなわち、民法等の定めるところにより、市町村長に対して婚姻の届け出をする)

ここでは、キューバ国で婚姻する場合、日本人配偶者が留意すべき事項についてお知らせいたします。

留意事項:日本滞在中に、必ず以下の手続きを行ってください。

キューバ国政府へ婚姻関係書類(戸籍謄本など)を提出する場合、事前に在東京キューバ国大使館で領事認証が必要です。
領事認証手続きの詳細は、必ず在東京キューバ国領事館へ確認してください。

(1) 本籍地の役場で戸籍謄本(抄本)を2通申請する。
(2) 法務局で婚姻用件具備証明書「離婚者の場合:除籍謄本」を申請し、スペイン語訳を作成する。
<重要>
(3) 外務省(証明班)において上記書類の公印確認
(4) 在東京キューバ国領事館で上記書類に領事認証をもらう。


(3)離婚届

キューバの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。
キューバの方式で離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、 届出は必要ですのでご注意ください。
<離婚の方法と離婚日>
離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
(1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
「日本の方式」による離婚
「外国(キューバ)の方式」による離婚
(2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
「外国(キューバの方式」による離婚
「日本の方式」による離婚 この取り扱いのみ日本の役所にての受付となります。


届出の期限

  • 離婚届
    「外国の方式」で離婚をしたとき(例えば、キューバの裁判所での離婚判決が確定したとき)は、 外国の法律で離婚が成立した日から数えて3ヵ月以内に日本側(大使館、総領事館、または市区町村役場)に離婚届を提出しなければなりません。
    ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができますので、必ず届け出ましょう。
  • 外国人との離婚による氏(苗字)の変更届
    外国人と離婚して、その外国人配偶者と同じ氏(苗字)の読み方を婚姻前の戸籍の氏に変更することを希望する方は、 「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。 期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
  • 日本人との離婚による氏の変更届
    日本人同士の離婚の場合で、離婚により婚姻前の氏(苗字)に戻った人が婚姻中の氏を名乗ることを希望する場合は、 「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。 期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。

戸籍に記載されるまで
当館において受付をした離婚届が外務省を通じて各本籍地(本籍のある市区町村役所)の長に送付されて初めて離婚の内容が戸籍に記載されることになります。よって、記載されるまでに約1~2ヵ月を要しますのでご了承ください。なお、帰国が迫っているなどでお急ぎの方は、早目に当館領事部までご相談下さい。特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本に直接送付することをお勧めします。役所所在地等につきましては、本籍地役所のウェブサイト等でご確認下さい。

国籍関係

国籍の選択について
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、 重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は, 日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。


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