パスポート
(1)新規発給
- パスポートが失効している場合
- 記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたことにより新規発給申請する場合
- パスポートを紛失・盗難された場合
- 新生児などの初めての旅券申請
<注意>
国際結婚、子の出生等があった場合は、法律で定められた期限内に戸籍関係届出を行って頂く必要がありますので、ご留意ください。
申請方法
- 申請者本人または代理人が大使館窓口にて直接ご申請ください。なお、遠隔地に在住の方は申請当日の発行も実施しておりますので、前もって領事班まで電話でご相談ください。
申請に必要なもの
- 旅券申請書 1通(大使館備付):字を書くことのできる学齢期(概ね6歳以上)の方が旅券申請する場合は、申請書[表面]の「所持人自署」欄(パスポートにそのまま記載されます) を必ず申請者自身が記入してください。
- 戸籍謄本 申請日前6ヶ月以内に発行されたもの 1通
- 写真 2葉 (縦4.5×横3.5センチ,無背景(薄い色),申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの,無帽で正面向き、頭頂から顎まで約3.4センチ,写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。スピード写真等で不鮮明なものでは作成出来ません(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況が悪く、再提出をお願いすることが多々ありますのでご注意ください。) パスポート申請用写真規格について
- 現在保有しているパスポート、旧パスポート(お持ちの場合のみ)
- その他参考となる書類(現地滞在許可証(Carné de Identidad)等,本人確認,国籍確認ができるもの)
パスポートの受領
- 旅券の受領には,本人が必ず交付窓口においで下さい。申請者が乳幼児であってもお連れいただく必要がありますのでご了解下さい。
- 発行の日から6ヶ月以内に受領しない場合は自動的に失効しますのでご注意下さい。(失効後の再申請に際しては、 必要書類を改めて提出していただきます)
(2)旅券切替発給
現在有効なパスポートを所有していて、戸籍の記載事項に変更のない場合の申請です。
パスポートの切替は有効期限の1年前より可能です。また、現在有効なパスポートの査証ページが残り少なくなった場合にも切替発給申請できます。
申請方法
- 申請者本人または代理人が大使館窓口に直接申請してください。なお、遠隔地にご在住の方は申請当日の発行も実施しておりますので、事前に領事部まで電話でご相談ください。
申請に必要なもの
- 現在所持している有効なパスポート
- 旅券発給申請書 1通 (大使館備付)
予め入手ご希望の方は当館領事部にご相談ください。
字を書くことのできる学齢期(6歳以上)の方が旅券申請する場合は、申請書[表面]の「所持人自署」 欄(パスポートにそのまま記載されます) を必ず申請者自身が記入してください。 - 戸籍謄本(申請日前6ヶ月以内に発行されたもの) 1通
当館に在留届を予め(約1ヶ月以上前から)提出済の方で、申請時時点の身分事項、並びにパスポートと申請書と在留届の各記載事項が一致しているときは、原則として戸籍謄本の提出を省略できます(注意:当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、戸籍謄本を提出していただくこともありますので予めご了承ください)。 - 写真 2葉(縦4.5×横3.5センチ無背景(薄い色)、申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの、無帽で正面向き、頭頂から顎まで約3.4センチ、写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。スピード写真等で不鮮明なものでは作成出来ません(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況が悪く、再提出をお願いすることが多々ありますのでご注意ください)。
- その他の書類
代理人の方を通じて申請書等必要書類を大使館に提出される場合は、予め、申請書裏面に記載の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」を申請者及び代理人双方による所定の場所への記入(ただし、申請者たる未成年者の親権者等法定代理人が代理人となる場合は記入不要)とともに、申請時に、代理人の方(法定代理人を含む)による代理人名義の日本のパスポート及び現住所を確認できる文書の提示が必要となります。なお、代理人には、申請者の配偶者、2親等内の親族又はその他の申請者が指定した方がなることができます。また、現地滞在許可証(Carné de Identidad)等、現在の国籍を証明できる文書の提示が必要となります。
★国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
(3)盗難・紛失した場合:再発給/帰国のための渡航
パスポートを盗難、紛失、損傷した場合は、再度新規発給申請となります。また、旅券を再発給する場合、原則として外務省に当該パスポート(紛失旅券等)の発給事実を確認し、無くなった旅券の失効処理を行う必要がありますので、最短でも2日間(土日休日を除く)を要します。緊急に必要な場合で、日本へ直行帰国される場合は「帰国のための渡航書を発行することも可能ですのでご相談ください。
<注意>
旅券が再発行された時点、または帰国のための渡航書が発行された時点で、以前に所持していた旅券(紛失旅券等)は失効します。(再発行された旅券または帰国のための渡航書を受領する前であっても、その旅券/渡航書が作られた時点で紛失・盗難等された旅券は失効します)
失効した旅券を使用した場合には処罰の対象となりますのでご注意ください。
申請方法
申請者本人が大使館窓口でご申請ください。
申請に必要なもの
- 一般旅券再発給申請書 (大使館備付) 1通
- 紛失、焼失届出書 (大使館備付) 1通
- 写真 2葉(縦4.5×横3.5センチ無背景(薄い色),申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの,無帽で正面向き、頭頂から顎まで約3.4センチ,写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。スピード写真等で不鮮明なものでは作成出来ません。(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況が悪く、再提出をお願いすることが多々ありますのでご注意ください)
- 警察への届出書等
- 戸籍謄本 1通
- 現地滞在許可証(Carné de Identidad)等,国籍確認ができる文書
渡航書発給申請に必要なもの
- 渡航書発給申請書 (大使館備付) 1通
- 紛失、焼失届出書 (大使館備付) 1通
- 写真 2葉
- 警察への届出書
- 日本国籍が確認できる書類(日本国運転免許証、戸籍抄(謄)本、本籍地が記載されている住民票等)
- 現在の国籍が確認できる書類(現地滞在許可証(Carné de Identidad)等)
- 航空券(予約が確認されているもの。ただし、予約をされる前に最寄りの在外公館に渡航書発給がいつ可能かどうか事前にご確認ください)
別名の追記
- 戸籍に変更が無い場合でも、外国人との婚姻等により配偶者の姓を別名として併記することを希望する場合には、パスポートの新規発給を受けることが可能です。手続きの詳細については新規発給のページをご覧下さい。
- 現在お持ちの有効なパスポートの追記ページに別名を記載することも可能です。ただし、追記された情報はパスポートの身分事項のページには反映されません。出入国の際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので新規発給をお勧めします。追記による訂正をご希望の方は以下の書類をご用意ください。
- 一般旅券訂正申請書 1通
- 訂正を受けようとする旅券
- 公的機関が発行した証明書等(例:婚姻証明書、グリーンカード)
(6)未成年への旅券発給
未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示が予め在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
キューバにおいては、キューバ国籍を持った子(18歳未満)を親権者の一方が国外へ同行する場合には、あらかじめもう一方の親権者の同意が必要とされています。同意がなければキューバ国外へ出国させることはできませんのでご注意ください。