領事関連
各種証明・申請手続き
海外に所在する日本の在外公館では,その国で生活する日本人の方からの申請に基づいて,いろいろな証明書を発給しています。主要な証明は次の通りです。
(1)在留証明
外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかの証明。
不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。
<対象>
日本国籍を持ち、キューバ国内に既に3ヶ月以上滞在されている方
必要書類(提示)
- 有効な日本のパスポートの原本
- 本籍地(市区町村以下番地まで)を確認できるもの(有効な日本の運転免許証、または戸籍の謄(抄)本の原本など。 ただし、恩給・年金受給目的の場合は不要です)
- 現住所と居住期間を確認できる書類(運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等で住所、 氏名(申請者本人のもの)と日付(下記参考事項参照)の入ったものの原本)。
なお、有効期間がない書類(例えば、公共料金請求書など)を提示する場合は、その日付が古いもの(居住開始日の立証)と、 最新のもの(現在引き続き居住していることの立証)の2件の書類が必要です。
- 恩給・年金受給手続用の場合は、受給を証明するもの(受給証書等の原本)
<参考事項> - 申請書に署名及び拇印(印鑑)が必要ですので、ご本人が直接大使館領事窓口にお越しください。
- 証明書は申請当日交付されます。
- 証明書に記載される「何年何月以来居住している」という期間は,その事実を証明できる書類を基にしますのでその書類をお持ちください。
- 家の契約書で、入居日が1980年5月20日付の場合⇒1980年5月から在留しているという内容の証明となります。契約更改を行っている場合は、現在有効な契約書(更新契約書)もお持ちください。
- 公共料金(光熱水道料)の領収書等の日付が1998年11月3日の場合:⇒1998年11月から在留しているという内容の証明となります。また、申請時点でも同じ住所に居住していることを証明するため、最新の公共料金請求書等もお持ちください。
- ご注意:在留届は提出時に住所確認を行っておりませんので、在留届に基づいて在留証明書を発行することは出来ませんのでご了承ください。また、過去に同じ現住所にかかる在留証明の発給を受けた場合であっても、申請の都度、申請書類をすべて提出して頂いております。
(2)署名(及び拇印)証明
日本の印鑑証明に代わるものとして,申請者の署名(必要な場合には拇印も)が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの。
日本における不動産登記、遺産相続や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等の際に使われます。
(3)出生証明
いつ、どこで出生したのかを証明するもの。
自動車免許取得、扶養家族証明などに使われます。
(4)婚姻証明
誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するものです。扶養家族証明などに使われます。
(5)警察証明
日本における犯罪歴の有無を証明するものです。
外国の永住権取得などの際に使われます。
(6)翻訳証明
日本文の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明するものです。
(7)その他の証明
離婚証明、死亡証明など、その他にも証明できる事項がございます。
領事班までご相談ください。
親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
・各種証明・申請手続きガイド