滞在情報 (査証・任国審査等)
旅行前に
キューバ査証、出入国審査等
キューバ査証
キューバに入国する目的が観光の場合は、「ツーリスト・カード」を在日キューバ大使館または旅行代理店などから購入すれば、原則として1回30日以内(30日間の延長可能)の滞在が認められます。ツーリスト・カードは、キューバに乗り入れている航空会社のカウンターなどでも購入することができますが、在庫切れの場合もあるので、事前に手配しておくことをお勧めします。
観光以外の目的でのキューバへの入国査証は、査証申請の内容を在日キューバ大使館からキューバ本国政府に問い合わせた後に発給されるので、相当の期間を必要とします。 ツーリスト・カードで入国した後、留学生としての査証に切り替えるには時間を要するとともに複雑な手続が必要となりますので、留学を検討している方には、事前に在日キューバ大使館へ問い合わせることをお勧めします。
入国審査
入国審査では、パスポートと一緒に「ツーリスト・カード」を提出します。キューバの国益を害するおそれがあると判断されない限り、特に入国には問題はありませんが、宿泊するホテルなどを尋ねられることがあります。その際、ホテルの宿泊予約が曖昧な場合や、ホテルの予約無しでは入国を認めようとしないケースも有りますので、その場合は、予約カード(バウチャー)を提示するか、または宿泊するホテル名と電話番号を告げてください。
また、2023年1月23日から、キューバへ入国するすべての旅行者に対し、入国手続きの迅速化を図るため、入国審査、検疫、税関申告のデータを含むデジタルフォームD’Viajerosの提示が条例により義務化されました。
D’Viajerosへの入力は、キューバ行きのフライトのチェックイン最大48時間前までにでき、QRコードを取得することができます。このQRコードはデジタル形式または印刷形式で提示する必要があります。
観光目的での入国の際は、ツーリスト・カードの半券部分が手渡されます。半券は出国手続きの際に提出する必要がありますので、大切に保管しておいてください。
通関
手荷物については、入国審査後、X線検査を受ける必要があります。また、航空機へ預け入れた荷物は、ターンテーブルに出てくるまでにX線検査が行われ、不審とされるものは通関申告時に開披を要求されます。通常、持ち込み荷物については異常に量が多かったり明らかに本人のものでないと判断されるような場合を除き、問題なく通過できます。ただし、ワシントン条約に定める動植物、果物、生鮮食料品、酪農製品及び生皮等、無許可での持ち込みが禁止されている物品もあります。
また、消費電力の大きい電化製品、無線機等の通信機器、衛星通信用機器、GPS装置なども無許可での持ち込みが禁止されています。
個人利用の携帯電話、コンピュータについては、持ち込みに関する規定はなく、禁止されていません。
現金については、5,000米ドルを超えて持ち込む場合は、通関時に申告する必要があります。また、麻薬やポルノ雑誌・ビデオ、反体制書籍等、公序良俗に反するとみなされるものの持ち込みも禁止されています。入国時だけでなく、出国時にも税関検査が行われます。葉巻は購入した店の領収書の提示がなければ50本を超えて持ち出すことはできません。また、古書や芸術品、絵画等価値があると見做される物品の中にも持ち出しが制限されるものや許可が必要なものもありますので注意してください。なお、出発カウンターで航空機預け入れ荷物をチェックインした後、税関から呼び出しを受ける場合もありますので、空港内のアナウンスには十分注意してください。(搭乗客は飛行機で出発し、航空機預け入れ荷物だけが税関に残されたという事例も多々あります)。
米国からの直行便
キューバと米国は外交関係が回復し、キューバ・米国間の商業フライトが運行されていますが、同フライトでキューバに入国するためには、その渡航が米国財務省外国資産管理室(OFAC)の許可する12の渡航カテゴリーのいずれかに該当する必要があります。詳細については商業フライトを運行する航空会社又は米国大使館(総領事館)にお問い合わせ下さい。
キューバ訪問後に米国への渡航を予定されている方へ
現在、キューバへの渡航歴がある方の米国への入国には米国査証(ビザ)の取得が必要であり、ESTA(電子渡航認証システム)の提示だけでは十分ではありません。米国査証は、居住地にある米国大使館又は総領事館で申請する必要があります。また、キューバと米国への旅行が異なる時期に行われた場合でも、上記は適用されます。キューバ訪問後に米国への渡航を予定されている方は、こちらを参照し、「ヘルプトピックの検索」で「CUBA」を検索し、米国当局の指示を確認されると共に、米国大使館、米国総領事館、旅行会社、航空会社等で詳細を確認されることを推奨致します。
滞在時の留意事項
1. キューバにおける日本円の両替状況
(1)両替の状況
(ア)米ドルは、キューバ国内においてキューバペソ(CUP)へ両替する際に、10%の課徴金を徴収されますが、ほぼすべての両替所で両替することができます。他の主要な通貨(ユーロ、加ドル等)をキューバペソに両替する際に課徴金は課せられません。
(イ)日本円も両替可能ですが、両替できる場所は限られています。
(2)キューバ国内で使用できる通貨
観光客の場合、ホテルの宿泊料、レストランでの飲食代など、一部を除いてはキューバペソ(CUP)払いとなっていますので、携行する外貨(米ドル、ユーロ、加ドル、英ポンド等)をキューバペソ(CUP)に両替する必要があります。
トラベラーズチェック(アメリカ系銀行が発行しているものは使用不可)も使用できる場所が極めて限られています。
2. クレジットカード
当地では、クレジットカードは主要なホテル等を除いてほとんど使用できません。また、使用できるカードは、ビザカード又はマスターカードのみであり、かつ、米国の金融機関以外で決済されるカードに限られます。なお、ビザカードやマスターカードであっても、停電やコンピューターシステムの不具合等により、使用できない場合もあります。当地に滞在するにあたっては、クレジットカードを使用できないことを前提に、現金をかなり持参する必要があります。
※ 日本で発行されたクレジットカードでも米国系銀行が決済銀行となっていれば使用できません。
<注意事項>
日本人旅行者の中には、支払いをクレジットカードで済ませ、お金が無くなればクレジットカードのキャッシング等で対応しようと、わずかな現金しか持たずに、キューバへ来られる方がいらっしゃいます。しかし、停電やコンピューターシステムの不具合等により、クレジットカードが使えず、飲食代等にも窮してしまうという事例が見受けられます。また、キューバではトラベラーズチェックも使用できるところが極めて限られています。さらに、キューバではこうした困窮した日本人旅行者が日本の親族等から送金を受けようとしても、容易に送金を受けることはできません。
旅行の資金計画は、日本を出発する前に十分に考慮してください。
3. キューバの路面標示及び道路標識
当地においては日本と異なるものも多くあります。詳しくは下記をご参照ください。
緊急時の連絡先
キューバの国別番号:53
◆救急車:TEL 104
◆消防:TEL 105
◆警察:TEL 106
◆在キューバ日本国大使館:TEL: 7204-3355, Fax: 7204-8902
◆外国人専門病院 “Cira Garcia(シーラ・ガルシア)”
Calle 20 No.4101 esq. A 41, Miramar Playa
Tel: 7204-2811,2402 救急は7204-5093,5094
(例)日本から在キューバ日本国大使館へ国際電話をかける場合
日本国内の「国際電話取扱会社の番号」+53(キューバの国別番号)+7(ハバナ市の市外局番から0をとった番号)+204-3355
☆キューバ入国査証等のより詳細な情報を知りたい方は、在日キューバ大使館にお問い合わせください。